知っておきたい著作権のこと ― はじめての自分史 作り方ガイド(11)
卒業アルバム以外の無線綴じなどは引き続き承っております。
自分史をつくる上で内容に関連した写真やイラストを載せたいとしましょう。自分で描ける方は問題ありませんが、そうでない場合は適当なイラストを用意するのはなかなか難しいと思います。そんな時、インターネットを検索していたら、自分史に掲載するのにぴったりの画像が見つかった! という場合。そのままその画像を自分史に載せてもいいものでしょうか。
答えはもちろん「NO」です。それはなぜかというと「著作権侵害」にあたるからです。インターネット上の画像だけではなく、新聞や雑誌の切り抜きなど他人の制作した写真や画像を許可なく掲載することはできません。
また、新たに自分で撮影した写真に、気づかないうちに他人が写り込んでしまっている場合があります。当人の許可なく撮影したり、写っている写真を無断で掲載したりすることは、肖像権の侵害にあたります。絶対にしないようにしましょう。
もしどうしてもその写真を使いたいという場合は、トリミングしてその部分をカットするか、顔が識別できないように写真上で加工するなどの配慮が必要です。
引用のルールも覚えておこう
どうしても著作物を自分史に取り入れたい場合、「引用」という方法があります。法律では「引用の目的上正当な範囲内」となっているため、本当に引用することが必要なのか、正式な理由が必要です。
そのほか、以下のような条件があります。
○オリジナルの文章を引用部分より短くしない
○引用の部分は「 」などで明確に分ける
○引用部分は変更や削除しない
○引用した部分の出典元(著作者)を明確に記載する
○引用が必要な確かな理由がある
参考にした文献がある場合も、同じように明記することが必要になります。
著作権に関して、これまでご紹介した内容まだ一部分です。なかなかひと言では語れないほどさまざまなシチュエーションや例外などがあり、複雑化しています。自分史を作成する場合はそのあたりを肝に銘じて取り組むことが大切です。まずは自分の手ですべてオリジナルな内容を作り上げるという姿勢が必要になります。
製本の種類や費用、その他自分史づくりに迷ったらぜひイシダ印刷にご相談ください。
>>次回は、つくり時はいつ?作成をはじめるタイミングを決める ― はじめての自分史 作り方ガイド(12)
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